軽減税率により、消費税法が大幅に改定されました。また、今後もインボイス等、目まぐるしく改定されることが予想されます。
インボイスの内容につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
インボイス制度や消費税でのご不安やお困りなことがありましたら、ぜひご相談下さい。
まず始めに、あなたがその年分の消費税の課税事業者であるか、ないのか把握しておく必要があります。
前々年の所得税の確定申告書及び決算書の控えをご用意下さい。
前々年の課税売上が1,000千万円を超えている方は、今年において、消費税の【課税事業者】となります。
年の前半(1月から6月)の売り上げが1,000万円を超えた個人事業者は、2年後ではなく、その翌年から課税事業者となることがあります。(たとえば、前年1月から6月の売り上げが1000万円を超えている場合、翌々年からではなく、今年から消費税の課税事業者となる場合があります。雇っている従業員さんに支払っている給料の額などにもよります。)届出書を出すことによって大きく消費税の納付額が変わることがあります。今すぐ青色申告会にご相談下さい!
上記②で課税事業者に該当する方は、税務署に「課税事業者届出書」を速やかに提出する必要があります。
届出書の用紙は青色申告会・税務署に置いてあります。
また、インターネットを利用している方は国税庁のホームページから届出書をダウンロードすることが出来ます。
消費税の計算方法は、「一般課税」と「簡易課税」があります。事務の煩雑さや納税額等を考慮してどちらにするか、ご検討ください。
「一般課税」と「簡易課税」についての詳細は、税務署備え付けの「消費税のあらまし」や「消費税の仕組みと手続き」などの冊子をご参照ください。
簡易課税を選択したい方は、前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。
届出書の用紙は青色申告会・税務署に置いてあります。
(前々年の課税売上が5千万円を超えていると簡易課税は適用できません。)
「一般課税」で計算する場合、取引を記録した帳簿及び取引の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。
「簡易課税」で計算する場合で、複数の事業区分に分かれる事業をされている方は、その事業区分ごとの課税売上高を帳簿に記載することが必要になります。
記帳方法等についての詳細は、税務署備え付けの「消費税の届出と申告の準備はお済みですか?」などの冊子を参照して下さい。
当会でも記帳方法については、個別にご相談させて頂いております。ぜひご利用下さい。
消費税等の申告と納税は、申告期間の翌年3月31日までに行ってください。
なお、消費税等にも振替納税の制度がございますので、ぜひご利用ください。
(所得税で振替納税を利用されている方も、消費税の場合新たに手続きが必要となります。)
前々年分の課税売上の判定で【課税事業者】に該当する方は、たとえ今年の課税売上高が1千万円に満たなくても納付税額が発生します。
ぜひ、納税資金の積立による期限内納付をお願いします。